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奈良で建設業許可を取りたい!

 建設業許可は、法律で定められた額よりも大きい工事を請け負おうとする時に必要となります。許可を受けずにその額を超えた工事を請け負った場合は、建設業法違反として罰金・懲役の制裁があるだけでなく、その後許可を取ろうとしても申請を拒否されることもあります。

 仮に、今大きな工事をすることはないと思っていていも、建設業の許可をもっていることは大きな信用の源泉となり、新規業務の獲得にも役立つこともあります。
 実際、以前社会問題化したリフォーム詐欺なども、ほとんどは許可をもたない業者によるものだとの指摘もされています。

 ですので、建設業者として会社を大きくしていくつもりであれば、なるべく早い段階で許可を取得するべきであると言えます。

 

建設業許可を取るための5つの条件

建設業許可を取るためには、一定の条件が必要です。
具体的には以下の5つです。

  1. 経営業務の管理責任者がいること
  2. 専任技術者が営業所毎にいること
  3. 請負契約に関して誠実性のないことが明らかでないこと
  4. 財産的基礎または金銭的信用を持っていること
  5. 欠格事由に該当しないこと

これらの条件のうち、一つでも欠けるものがあればせっかく申請をしても許可はおりませんし、奈良県庁の窓口でも指摘され、申請書を受け取ってくれないでしょう。

これらの条件が整っていることは、全て申請書中で証拠書類をつけて証明することになっていますので、実際には条件が欠けているのにそれを隠して、ということはできません。

以下、これらの条件を概観します。

1.経営業務の管理責任者とは

経営業務の管理責任者(略して「経管」と呼ばれます)とは、建設業の経営を管理する責任者のことで、要するに経営責任者であるといってよいでしょう。この役になれる人が会社にいることが建設業許可の条件の一つ目です。

2.専任技術者とは

専任技術者(略して「専技」と呼ばれることもあります)とは、建設業における工事の実施を技術面で取り仕切る人のことで、十分な知識と業務経験が必要になります。この人が会社に少なくとも1人以上、常勤していることが必要になります。

3.「誠実性のないことが明らかでないこと」とは

 建設業に限らず、契約をしたら当然その契約を誠実に実行する必要があります。しかし、建設業の請負契約に関しては額が大きくなるため、この誠実性はいっそう強く求められます。
 そこで、誠実性のないことが明らかな業者には許可を与えないでおこうということになり、これも条件の一つとなっています。

4.「財産的基礎又は経済的信用性を有していること」とは

 これは、すなわち金額の大きい建設工事の請負契約を遂行することのできる経済力が備わっているか、ということになります。

5.「欠格事由に該当しないこと」とは

 欠格事由とは、特定条件を備えている場合は、それのみで建設業の許可が得られないこととなってしまう事情のことです。

 具体的には、個人業者の場合はその個人本人、法人業者の場合はその役員に

  1. 成年被後見人、または被保佐人、または破産者で復権を得ない者
  2. 建設業許可を取消され、取消された日から5年を経過しない者
  3. 許可取消を逃れるために自主廃業した者で、廃業日から5年を経過しない者。
  4. 許可取消を逃れるための自主廃業をした場合に、取消処分の通知日以前の60日以内に法人の役員であった者、または政令で定める使用人であった者であり、かつ廃業日から5年を経過しない者。
  5. 営業の停止を命ぜられ、その期間中の者。
  6. 営業の禁止を命ぜられ、その期間中の者。
  7. 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。
  8. 建設業関連法、または、いわゆる暴力団対策法、刑法の暴行罪、傷害罪、現場助勢罪、凶器準備集合罪、脅迫罪、背任罪、暴力行為等処罰に関する法律、のいずれかに違反したことで罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。

がいる場合がこれに該当します。

 

建設業許可についてもっと知りたい、聞いてみたい

 ぜひ、当事務所の専門サイト「奈良県建設業許可応援隊」をご覧下さい。

 

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